災害救助法の住宅応急修理は家を自治体が修理
非常災害に際し、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とした法律が「災害救助法」です。この法律に則り、災害のため半壊や半焼の被害を受けた住居が、応急的に修理すれば居住可能な状態にある場合は、自治体が必要最小限度の修理を行ってくれることがあります。
災害救助法の住宅応急修理の利用可否
災害救助法の住宅応急修理の制度に当てはまるのは、原則として、住宅の半壊や大規模半壊、または全壊の被害を受けた人。そのうえで修理した住宅での生活が、可能であると見込まれることが前提となっています。
しかし、住宅が半壊の場合は、世帯収入なども制度利用の可否に絡んでくることとなっており、前年の世帯年収が500万円より多い人は、この制度を利用することができません。
ただし、世帯主が45歳以上の場合は700万円以下、世帯主が60歳以上、もしくは要援護世帯の場合は800万円以下になるなど、年齢や世帯の状況によって、条件は多少緩和されます。詳しくは自治体に確認しましょう。
災害救助法の住宅応急修理の負担金額
応急的な住宅修理で自治体が災害救助法で負担してくれる工事費は58万4000円以内。1戸に2世帯が同居している場合でも戸の限度額は変わりません。支払いは被災者に行われるわけではなく、修理を行った業者に自治体から直接支払われます。また、この制度と併せて、被災者生活再建支援制度を利用することも可能です。
災害救助法の住宅応急修理の範囲は屋根、柱、床などの住宅の基本部分や、ドアや窓などの開口部、上下水道の配管、電気配線やトイレなどの、生活に不可欠な部分に限られています。自治体によっては、修理前・修理中・修理後の写真が必要となる場合もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
また、災害救助法の住宅応急修理は元の家に住むことを目的とした制度のため、この制度を利用した場合は、応急仮設住宅などには原則として入居できなくなります。このことも考慮したうえで活用すべきです。