災害障害見舞金の倍が災害弔慰金の金額になる
災害によって被害を受けるのは、住宅だけではありません。当然のことながら、被災者のなかには大きなケガを負い、その後の生活が困難になってしまう人や、家族を失ってしまう人もいるでしょう。そのようなときは、被災者本人とその家族へのケアが必要です。災害障害見舞金・災害弔慰金を見ていきましょう。
災害障害見舞金が支払われる条件
災害の被害はその瞬間に起こるものがすべてではありません。災害で家がなくなり、避難所生活を余儀なくされると、その生活環境が心身の負担になるかもしれません。ケガを負ってしまっていればなおさらです。
なかには被害の状況に、強い精神的なショックを受けてしまう人も。そういったさまざまなケースに対して、自治体からの助成金が用意されています。
災害によって障害を負ってしまった人に対しては「災害障害見舞金」が支払われます。対象となる災害の条件は以下の通りです。1つは、1市区町村で5世帯以上の住宅が滅失していること、2つめは1都道府県内にある3つ以上の市区町村で、住居が5世帯以上滅失していることです。
そして3つめは、1都道府県内で災害救助法が適用された市区町村があること。4つめは、災害救助法が適用された市区町村を、その区域内に含む都道府県がふたつ以上あることです。このような自然災害によって障害を負った被害者に対しては災害障害見舞金が支払われます。
災害障害見舞金の金額は250万円
災害障害見舞金の給付対象となるのは、つねに介護が必要になるような神経系統への障害や両目の失明、両手または両足の切断、重度の精神障害、あるいは身体と精神に重複して上記と同程度と認められる障害を負ってしまった場合などです。
災害障害見舞金の金額は障害を誰が負ったのかによって決められており、対象が生計維持者なら250万円、それ以外では半額の125万円になります。
もし自然災害によって被災者が亡くなった場合、見舞金とは別の給付が用意されています。それが「災害弔慰金」。対象となる災害の基準は災害障害見舞金と同じです。基本的には被災した地域の住民への給付ですが、住所とは別の地域で被害に遭い、亡くなっていても対象になります。
災害弔慰金は災害障害見舞金の倍
災害弔慰金の金額は災害障害見舞金の倍で、生計維持者が亡くなれば500万円、それ以外で250万円が支給されます。なお、これを受け取れるのは故人の死亡当時の配偶者と子ども、両親、孫、祖父母です。これらの人がいなければ同一生計上の兄弟姉妹に支払われます。
請求手続きは災害障害見舞金と災害弔慰金、どちらも同じ。印鑑や振込口座の通帳、口座振替依頼書、罹災証明書のコピーなどをまとめて市区町村役場の窓口に提出します。被災した地域に住所登録をしていなければ、実際にそこが生活の本拠地だと証明しなければいけません。
そのため、公共料金の支払い明細や賃貸借契約書のコピーなどを用意しておきましょう。自然災害は誰もが遭遇する危険があるもの。少しでも被害を受けたときの生活が楽になるように、支援はできる限り利用することをおすすめします。