財産の分割で考慮すべき特別受益分と寄与分とは
遺言書の確認、相続人と財産の確定などを済ませ、相続の準備が整ったら、次に待つのはその相続財産の分割法の決定です。被相続人が死亡した時点で、所有していた財産は、例外を除いてほとんどが相続財産になります。遺言書がなければ、財産を相続人たちで話し合って分けあうことになります。相続財産をどう分けるのか見ていきましょう。
法定相続分だけでは個別に対応できない
基本的には、法定相続分を参考にしますが、これですべてが上手くいくとは限りません。相続人全員が納得し、合意しなければ遺産分割は成立せず、その合意の妨げとなるようないくつかの壁が存在しているのです。
法定相続分の通りに相続すると、複数の子どもが受け取る相続財産は、全員同じです。しかし、たとえば子どものひとりだけが生前に結婚費用や学費などの援助を受けていたとしたら、同額の相続ではほかの子どもは納得できないでしょう。
また、被相続人が病床に伏せり、同居していた子どもがひとりでその介護をしていたとしたら、その分多めに相続したいと考えるのも当然のこと。そういった個別の状況には、法定相続分だけでは対応できません。
法的に認められている特別受益や寄与分
そこで考慮しなければいけないのが「特別受益分」と「寄与分」です。特別受益分とは、被相続人が生前に贈与した財産のこと。住宅や結婚などの資金、学費など、特定の相続人ひとりに贈与された財産は相続の前渡しと判断される場合があり、その分は相続財産をどう分けるか相続財産の分割に加算されます。
一方の寄与分とは、相続人から被相続人に対する貢献のことをいいます。被相続人の事業に協力したり身の回りの世話をすることで財産の増加を支えていれば寄与分に加算されます。介護士を雇う代わりに被相続人の世話をしていた場合も、これに含まれる場合があります。
特別受益や寄与分の認定は、基本的に相続人の合意によるものですが、法的にも認められています。相続人に認められなければ、家庭裁判所に不服を申し立てて判断を仰ぐこともできる立派な権利です。