特別受益分の基準と主張するための方法とは?
相続人が遺産分割協議によって受け取る以外の財産を「特別受益」といいます。遺贈や特定の贈与がこれにあたりますが、どこからが認められるのかという基準は少々曖昧です。特別受益の対象と計算方法を確認して相続の不公平を解消しましょう。特別受益分の基準と主張するための方法を見ていきます。
特別受益の対象となる代表的な例
たとえば結婚の結納金などは金額が大きくても一般的な支出として認められますが、兄弟のひとりだけが大学の学費を受け取っていれば、家庭裁判所で「特別受益」と判断されることがあります。
なお、特別受益が認められる場合、相続財産に特別受益分の金額を持ち戻すことになります。そのうえで全員が納得できる金額を算出し、受益分を各受贈者に戻したうえで、残りの相続財産を振り分けます。
特別受益の対象となるものの代表として「遺贈」「学費」「生計の資本としての贈与」「土地・建物の無償使用」「生活費の援助」があります。
「遺贈」については、遺言によって財産を渡すことを遺贈と呼び、遺贈によって受け取った財産は特別受益の対象となります。
不動産の購入資金の贈与は特別受益
「学費」は、普通教育以上の高等教育を受けるための学費は特別受益となりますが、他の相続人も同等の教育を受けたのなら、特別受益とはなりません。また、被相続人の生活水準、社会的地位などから、その家庭の通常教育の範囲内であれば、特別受益にはあたりません。
「生計の資本としての贈与」については、土地や住居の贈与、もしくはその不動産の購入資金の贈与は特別受益となります。事業の開業資金なども金銭援助となり、特別受益にあたるのです。
「土地・建物の無償使用」について、被相続人が所有する土地や建物を無償利用した場合、特別受益の対象です。「生活費の援助」について、金銭的援助は、扶養の範囲を超えると特別受益になってしまいます。お小遣いなど、扶養の範囲を超えない援助なら特別受益にはあたりません。
特別受益を主張するためには、受益があったことを証明する書類を用意するだけ。それは相続財産の一部として、遺産分割協議にも考慮されます。