65歳より早く受給できる特別支給の老齢厚生年金
老齢厚生年金は、受給者が被雇用者だった人に限られています。この点が、基礎年金とのもっとも大きな違いであるといえますが、それ以外にも金額や支給条件などにいくつか違いが存在しています。中でも、65歳より早く受給できる特別支給の老齢厚生年金に関しては、しっかり理解しておいた方がよいでしょう。
厚生年金受給者には独自の制度が用意
厚生年金受給者は、国民年金でいえば第2号被保険者に当たります。彼らは誰かに雇われているため、いつまで働くのかといった点に関してかならずしも自由に選択できるとはいえません。
たとえば、定年退職を目前にして、老後資金のためにまだまだ働きたいと考えていても、それまで通りの給与・労働条件で、働き続けることができる会社はそうそうありません。
しかし、生活資金が絶たれてしまうのは避けたいこと。だからこそ厚生年金受給者には、その生活を守るために国民年金にはない独自の制度が用意されています。その制度を含め、厚生年金の基本的な仕組みについて知っておくことが必要です。
老齢厚生年金は勤め人のための年金
まずは老齢厚生年金の基本について解説します。老齢厚生年金は勤め人のための年金。厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした人が、65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
もし、被保険者の扶養に入っている配偶者や子どもがいる場合は、老齢厚生年金をもらえるようになった時点で、さらに年金額が増える制度があります。それが年金の上乗せである加給年金です。
これらは老後計画の基本となる資金でした。しかし、1985年に制度改正があり、受給開始年齢が60歳から65歳に延長されてしまいました。そこで、そんな人への救済措置が用意されたのです。
特別支給の老齢厚生年金の支給額
それが、特別支給の老齢厚生年金。これは、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あり、かつ厚生年金に1年以上加入していたことがある人が利用できる制度です。
前述した制度改正による調整のための特別なものであるため、1961年4月1日以前に生まれた男性と、1966年4月1日以前に生まれた女性が対象となっています。
改正前から老後資金の準備をしていた人たちをケアしつつ、段階的に支給開始年齢を引き上げていくために施行されたものなので、被保険者の生年月日によって支給開始年齢や受け取れる金額、支給の内訳などが異なります。
特別支給の老齢厚生年金で支給される金額は、基本的に老齢厚生年金と同じ計算で算出されます。保険加入期間中に得た給与の収入分によって決まる報酬比例部分と、加入期間や年齢によって決まる定額部分の合計です。
特別支給の老齢厚生年金は事前申請
この計算法が基準になるため、定額部分は報酬比例部分よりも年齢による減額が大きくなってしまうもの。1949年4月2日以降に生まれた男性や1954年4月2日以降生まれの女性には定額部分は支払われず、報酬比例部分のみが支給されます。
また、この特別支給の老齢厚生年金を受けるためには、事前の申請が必要です。加えて、請求には5年という時効が設定されています。生年月日でいえば本来は受給権が与えられるものだったとしても、なにも手続きをせずに放っておけば受給できず、そのまま請求権を失ってしまいます。
また、特別支給の老齢厚生年金は普通の年金と異なり、繰り下げ受給を行うことはできません。もし申請が遅れてしまっても、その分繰り下げ受給すればいいと思っていると、気づけば時効になっていたということもあるので、くれぐれも注意が必要です。