犯罪被害者給付金の手続きの期限は発生から7年
突然なにかの犯罪に巻き込まれたとしたら、生活への保障はどうなるでしょうか。事件によって重いケガや障害を負ったり、最悪の場合、亡くなってしまうこともありえます。本来そういった事態には加害者が損害賠償を行うもの。しかし、受け取れない場合のために「犯罪被害者給付金」という救済制度があります。
犯罪被害者給付金は3つの給付を用意
犯罪に巻き込まれた時、損害賠償や見舞金などが受け取れない場合があります。加害者の経済事情によっては賠償が難しいこともありますし、労災も認められず、自治体が見舞金を実施していなければ、その医療費などはすべて被害者の負担に。そんな事態を防ぐために、国による手当が用意されています。
犯罪被害者に対して支払われる国による救済制度が「犯罪被害者給付金」です。犯罪被害者給付金には3つの給付が用意されており、それぞれ状況にあわせて給付されます。
被害者が障害を負った場合に支給されるのが障害給付金。金額は障害等級に応じており、最低18万円、最高3974万4000円です。一方、ケガを負い、一定の治療や入院が必要になった場合には、重傷病給付金が支払われます。
これは被害に遭ってから3年間における医療費の自己負担額や、その間、休業した分の損害額の合計で、最高120万円。なおこれはPTSDなどの精神疾患も対象になっており、3日以上労働に従事できない場合に給付されます。受給者は被害者本人です。
犯罪被害者給付金の手続きには期限
犯罪被害者給付金の最後が遺族給付金。犯罪被害で亡くなった人の収入や、生計に関わる遺族の数から請求額が算出されます。金額は320万円から2964万5000円の間。治療費などが発生していた場合、死亡以前3年以内の費用は給付に加算されます。
なお犯罪被害者給付金の受給権は、被害者の配偶者、生計を維持されていた子ども、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹、別生計の子ども、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に与えられます。
犯罪被害者給付金は、労災保険や自治体の見舞金を受給していても、金額が給付金より少なければ請求可能です。届け出には請求内容に応じた被害の状況などを示す書類が必要。それらをまとめ、地元の警察署や警察本部に届け出を行います。
ただし、犯罪被害者給付金の手続きには期限が設けられているので要注意。死亡や障害の発生から7年、またはそれを知ってから2年以内に請求しなければいけません。