現物分割と換価分割のメリット・デメリットとは
遺産分割協議や調停で決めるのは分割割合だけではありません。財産にはさまざまな種類があり、各相続人が、それぞれどの財産を希望するかも変わってくることでしょう。遺産が現金や預貯金だけなら、相続割合さえ決まれば、分けるだけなので難しくありませんが、問題は、土地や建物などが関わる場合です。
現物分割のメリットは換金がないこと
それらの財産は単純には分けることができず、相続人たちの間でどう分割するのかを考える必要があります。その方法は「現物分割・換価分割・代償分割・共有」の4つです。
まず、一番シンプルな分割の仕方が「現物分割」。文字通り、現物のまま財産を分ける方法です。不動産や預貯金、株式など、いろいろな種類の財産について、各財産の所有者を決めることで分けていきます。
この方法は、自宅なども含めて、どれも換金することなく相続できる点がメリットです。ただし、その場合にはかならずしも公平に分けられるわけではありません。
換価分割は現物を残すことはできない
協議の結果として相続人全員が納得できれば問題はありませんが、不動産や株式などは後に価値が変動してしまうこともあるため、トラブルに発展してしまう可能性もでてきます。
「換価分割」では、相続財産を現金化し、得られた現金総額を決められた割合に分けます。当然、公平に分けられますが、現物を残すことはできません。
たとえば、財産として残っているのが自宅と預貯金のみで、被相続人の配偶者が子どもの家に引っ越して同居するといった予定が立っている場合などには、この方法は有効になるでしょう。
自宅を先に処分してしまい、それを預貯金と合算したうえで公平に分配して相続すればいいからです。しかし、配偶者や子どもが、その後も残された自宅に住み続けたいと考えているなら、得策とはいいがたい方法です。
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