生前贈与で注意しなければならないポイントは?
節税対策で生前贈与をする場合、注意して用意しなければならないポイントがあります。それは、誰の目にも贈与だとわかるように、きちんと手順を踏んで財産の移動を行うこと。生前贈与で節税対策をしておいたのに、税務署から贈与の事実を認められないといわれてしまう場合があり得るのです。
生前贈与用に子ども名義の口座を開設
なぜそのようなことが起こるのか、どうすればそれを避けることができるのか、その方法を確認していきましょう。まず忘れていけないのは「贈与」の事実は、単純に別の口座に預金を移しただけでは成立しないということです。
贈与は双方の意思と合意がなければ成り立たないもの。つまり、その合意を証明できなければ、贈与の事実も存在しなかったものとして扱われてしまいます。この証明のために、贈与が成立した時点で一定の手続きをしておかなければならないのです。
たとえば生前贈与用に子ども名義の口座を開設し、そこに親が預金を振り込んでいたとしましょう。そのとき、あくまで預金するだけなのだからと、子どもが通帳の管理まで親に任せてしまっていたとしたら、それは贈与として成立しません。
税務署が生前贈与の事実を判断する基準
名義は移っていますが、親が管理しているため、実質的な所有者は親のままだと判断されるのです。このようなかたちで名義だけが移された財産を「名義預金」といいます。税務署が生前贈与の事実を判断する際に基準とするのは、その預金の名義ではなく管理者。名義預金は管理者である親の財産になるのです。
この例のような事態を避けるためには、単純にその口座の通帳を子どもの手元に置いておくだけでも効果があります。通帳を持っている子どもが口座の管理者だと判断されるため、この口座に移された預貯金は生前贈与されたものだと認められるのです。
加えて、より確実な方法としては、実際に子どもが利用している口座で贈与財産をやり取りする方法です。個別に口座などを作るよりも簡単で、所有者や管理者は誰がみても明かなので確実です。