生前贈与は相続人でない「孫」への贈与が有効
贈与税の基礎控除枠は誰がその財産を受け取っても110万円ですが、だからといって誰に贈与しても同じというわけではありません。より相続税対策に効果がある贈与対象がいるのです。それが「孫」です。相続税対策でさらなる節税をする方法と、その時に相談すべき専門家について見ていきましょう。
孫への贈与が教育資金なら非課税になる
本来、相続を開始する3年前までの贈与財産は相続財産に加算されるものと説明しました。しかし、これはあくまで贈与対象が相続人だった場合のこと。相続権を持った子ども(孫の親)が生きていれば、孫は相続人にはならず、贈与財産は相続財産には加算されないのです。
さらに、孫への贈与が教育資金だった場合、非課税になる制度があります。加えて、この制度を使わなかったとしても、教育資金として必要な金額を、その都度贈与している場合は贈与税は課せられません。きちんと記録を残しつつ、必要に応じて贈与をするのも、立派な相続税対策になるのです。
そうした場合に相談すべきは専門家です。各専門家の相続における専門業務を見ていきましょう。まず申告手続きの相談をしたいなら「税理士」です。相続税の申告業務。遺産相続の手続きの申告業務ができるのは税理士のみです。
相続財産の計画的な運用アドバイス
書類作成の相談をしたいなら「司法書士」もしくは「行政書士」になります。不動産登記、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなど。不動産の名義変更に必要な相続登記申請ができるのは司法書士のみです。行政書士は相続人や相続財産の調査、遺言書や遺産分割協議書の作成を依頼できます。
不動産関連の相談をしたいなら「不動産鑑定士」です。相続財産である不動産の価格を公正に判断します。もめごと解決の相談をしたいなら「弁護士」です。遺産分割で争った場合の交渉を依頼できます。
資産全般の相談をしたいなら「ファイナンシャル・プランナー」です。相続財産の計画的な運用アドバイスをしてくれるでしょう。