生前贈与を理解するための贈与と相続の違いとは
一般的に、相続税対策として活用できるもっとも有効な方法のひとつが「生前贈与」です。生前贈与にも必要な手続きがあります。あとのことをしっかり考えておかないと、相続時に不要な混乱を招くこともあるので要注意。事前にしっかりと先を見通して準備と対策をしておくことで、より効果的な相続税対策をしましょう。
贈与とは双方の合意で行う財産の移動
相続税の原則は、被相続人が亡くなった時点で所持していた財産に関して、相続人がどのくらい受け取るのかによって計算されるというものです。そこで「生前贈与」が力を発揮します。
相続財産が少なければ、対応する相続税も少なくなるということです。つまり、財産を被相続人が生きている間に、家族などに一部でもそれを譲ってしまえば、その分だけ課税財産を減らすことができるということになるのです。
ただし、生前贈与には贈与税が発生します。では、具体的にどのようにすれば、生前贈与で節税することができるのでしょうか。生前贈与の特例などを理解して節税につなげるための仕組みと方法を確認していきます。
まず、生前贈与を活用するのなら、そもそも贈与と相続は、それぞれどのように違うものなのかを理解しなければなりません。贈与とは、双方の合意と確認の下で行う財産の移動のことをいいます。そのため、一方が亡くなってしまうと成立しません。
相続は死亡した被相続人の財産の承継
それに対し相続は、被相続人が死亡した際の財産の承継のこと。ただし、こちらは遺言書による場合を除けば、被相続人の意思とは無関係に財産の移転が行われます。
つまり、法的に相続権を持つ相続人による協議と、法律に定めれた手続きによって、被相続人の財産が受け継がれるのです。
ちなみに、遺言書に基づいて財産が移されることを遺贈といいます。これは、遺言書のかたちで、被相続人の意思が実行されるという意味では贈与に近いといえます。ただし、被相続人が死亡したことで発生する移動ですので、この財産移動に必要な税金としては、相続税が適用されることになります。
また、遺言書で財産の譲り先について被相続人の希望を残すことはできますが、法定相続人には遺留分などの権利が守られているため、100%遺言書通りの希望が叶うとは限りません。