生前贈与のメリットは大きな節税効果と自由度
相続税を減らすための代表的な対策法のひとつが「生前贈与」です。毎年110万円の基礎控除枠内であれば非課税で贈与を行うことができます。この枠を利用し、何年にもわたって非課税での贈与を繰り返すのが生前贈与による相続税対策の方法なのです。相続税を避けるために基本的なルールを確認しておきましょう。
生前贈与の課税対象は贈与者でなく受贈者
生前贈与は基礎控除の枠内であれば非課税にできるとは書きましたが、忘れてはならないのが、贈与税の課税対象は、贈与者ではなく受贈者であるということ。たとえば、生前贈与として両親それぞれからひとりの子どもに対して110万円ずつ贈与してしまった場合、半分は控除額からあふれてしまうので、残りは贈与税の課税対象になってしまうのです。
しかし反対にいえば、父親からふたりの子どもに110万円ずつ贈与すれば、非課税で220万円贈与することができます。多くの相続人に分散して贈与した方が、高い節税効果が得られるのです。
これを利用すれば、孫を養子にして非課税で財産を贈与するということも可能になります。ただし、相続税法上、養子縁組は実子がいる場合にはひとり、いない場合もふたりまでしか組むことができませんので、その点は注意が必要です。
生前贈与のメリットは大きな節税効果
さらに、生前贈与はタイミングにも要注意です。金額にかかわらず、被相続人が亡くなる前3年以内の贈与は相続税対策とみなされ、相続税の課税対象になってしまいます。とはいっても、被相続人の死期を確実に予想するなどということはだれにもできません。そのため、できるだけ早くから贈与を始めて対策しておくことが重要なのです。
生前贈与のメリットは大きく2つ。1つめのメリットは「大きな節税効果」です。贈与の際に財産を小分けにし控除枠内に収めることで、相続に比べて高い節税効果が期待できます。また、状況によってはまったくの非課税で贈与できる可能性があるのです。
2つめのメリットは「自由度の高さ」です。被相続人が生きている間なら、いつでも贈与が行えるだけでなく、遺産を与える時期や相手などを指定できます。