生前贈与を確実にするために贈与税を納める?
節税対策で生前贈与をするには注意しておくべきポイントがあります。生前贈与で節税対策をしておいたのに、被相続人が亡くなって、いざ相続の手続きをとろうと思ったときになって、税務署から贈与の事実を認められないといわれてしまう場合があり得るのです。そのための対策を見ていきましょう。
生前贈与の金額を110万円より多く
生前贈与を税務署に認めてもらう有効な手段に、契約書というかたちで贈与の記録を残しておく方法があります。贈与を認めてもらうために重要なのは、贈与の事実を双方が確認し、同意していることです。
口座を移してその金額や名義が誰にあるかを明らかにしておくだけでなく、お互いに合意している旨を書面にしておくのです。
この場合、両者の同意を示す署名や印鑑、金額などの具体的な記載が必要になります。銀行によってはそのための書式が用意されているので、贈与を考えている場合は調べてみるのも有効です。
また、生前贈与の金額を110万円より少し多くすることで、予め贈与税を納めておくのも有効。当然、財産の贈与を受けた事実を税務署に申告し、その分の贈与税を支払っている以上、贈与はもう税務署から認められたということです。
相続人ではない孫の配偶者に生前贈与
相続が始まったからといって、その生前贈与がなかったものと判断されることはまずありません。贈与税を納めるとはいっても、110万円を超える金額が小さければ、納税額もごくわずか。確実に贈与が進められるということを考えると、十分に効果がある方法だといえます。
なお、被相続人が亡くなる前、3年以内の贈与は贈与と認められないというのは、相続人と被贈与者が同一の場合に限った話です。
つまり、子どもが存命の内に、相続人ではない孫や子どもの配偶者に生前贈与を行えば、それは相続財産とはみなされず、非課税贈与が可能になるのです。このような仕組みを上手に利用することで、より高い節税効果が見込めるのです。