生前贈与で節税するためにあえて納税する方法
生前贈与は便利な節税方法ですが、いうならば、相続を「前倒し」にして節税を行うようなもの。そのときの財産の動きは相続にも関わるため、いざ相続を始めるときになって、トラブルにつながる場合が少なくありません。税務署とのトラブルや相続人間のトラブルなど、きちんと事前に対処しておくことで、避けられるようにしておく必要があります。
生前贈与1回1回を個別と判断しない
生前贈与でも同じ額を毎年贈与していると、最初からその合計額を贈与するつもりだったとみなされる場合があります。たとえば贈与を開始する前に、合計で1500万円を贈与すると約束したうえで、毎年100万円ずつ、同じ時期に贈与していった場合などです。
この場合、税務署は1回1回の贈与を個別のものとは判断しません。分割して支払っているだけで、実質的に1500万円を贈与したのと同じだと考えるため、一括で贈与税が課せられるのです。これでは、折角贈与したのに、相続税よりも納税額が高くなってしまいます。
時期を調整した生前贈与は不可能
こんな事態を避けるための方法としては、110万円以上贈与し納税したり、贈与契約書をその都度取り交わし、毎年新たに贈与契約を取り交わしているのだという証拠を残しておきます。契約書があれば、毎年同じ額の贈与をしていたとしても、たまたま毎年同じ金額で契約を交わしているだけと主張できます。
また、被相続人が亡くなる前、3年以内の贈与は相続税対策とみなされ、相続財産として計上されてしまいます。被相続人の死期を確実に予想することは当然できません。
そのため、たとえば贈与額の目標達成から3年後に、ちょうど相続が開始されるように時期を調整して生前贈与を行うなどということも不可能。しかし、誰にも予想することができないからこそ、相続については早めに対策しておくことが重要なのです。
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