生前贈与の金額をきちんと記録しておくべき理由
生前贈与の基準となる控除の金額、110万円の枠は、贈与者ではなく、被贈与者ひとりずつに与えられるものです。そのため、たとえば生前贈与をしようと考えて、両親からひとりの子どもに110万円ずつ贈与してしまうと、半分は控除額からあふれてしまうので、110万円分の贈与税が課せられることになります。
生前贈与のために孫を養子縁組する
反対に、父親からふたりの子どもに110万円ずつ贈与すれば、非課税で220万円贈与でき、それだけ節税効果が得られるわけです。こう考えると、多くの相続人に分散して贈与した方が得だとわかります。
そのため、孫を養子縁組するなどして財産を分散贈与し、控除を利用して非課税額を増やすケースもあります。ただし、相続税法上、養子縁組は実子がいる場合にはひとり、いない場合もふたりまでしか組むことができませんので、その点は注意が必要です。
生前贈与が成立した場合であっても、忘れずにしておかなくてはならないことがあります。それが、贈与財産の記録です。贈与するにあたって契約書を交わす場合はその書面を、預金をやり取りする場合はその金額の記録をきちんと残しておいて、相続人全体に伝えられるようにしなければなりません。
生前贈与の金額はきちんと記録
不動産などを贈与する場合でも同様です。とくに住居の相続・贈与は後に問題になることが多いので、十分に注意して遺言書などを用意しましょう。贈与分を補えるように、ほかの財産の相続で優遇するような方法が効果的です。
相続人に事前に贈与の内容を伝えておくのは、争続対策としてとても大切なことです。税金がかからないように生前贈与を行い、確実な遺言書まで残していたとしても、生前贈与の金額をきちんと記録していなければ、贈与を受けていなかった相続人が不信感を抱いてしまうかもしれません。
また、生前贈与の記録も遺言書も用意していなかった場合、分割協議で平等に財産を分けようと思っても、相続人のうちの誰がどれくらい贈与を受けたのかが分からなければ、財産を平等に分けようがないのです。
生前贈与は節税対策になりますが、同時に一歩間違えれば争続の火種にもなり得るものです。きちんと相続人と相談しながら進め、記録をしっかり残して周知しておくことで、相続をより円滑に進めることができるようにこころがけましょう。