遺言書作成後に記載した財産を生前贈与できる?
「生前贈与」はそれぞれの事情によって権利関係が複雑に絡まるため、個別にさまざまな状況が発生します。そこで、遺産に関しての一般的な疑問をまとめまてみました。ここでは「法定相続人以外への生前贈与は問題なのか」と「遺言書作成後に記載内容の財産を生前贈与できるのか」などについて見ていきます。
法定相続人以外に生前贈与を繰り返す
被相続人が、推定相続人の一部とその家族(法定相続人以外)に、毎年、非課税贈与額以内の生前贈与をくり返している場合、遺産相続の時点で問題となる可能性はあるのでしょうか。
被相続人の財産は本人の意思に基づいて自由に処分できます。推定相続人、それ以外に関わらず生前贈与は可能です。ただし、その行為が双方の合意に基づくものであることが必要ですから、贈与契約書に正確な内容が記載されていなければなりません。
被相続人の意思による生前贈与であることが確認できないケースでは、相続の時点で持ち戻し財産として遺産分割協議の対象となる可能性も出てきます。
親子間などのお金の貸し借りが贈与とみなされるようなことはあるのでしょうか。不動産取得などの目的で多額の資金を借り受けて数年後に返却した場合など、元金のみの返却では利子相当額が贈与だとみなされることがあります。
遺言書の記載内容を生前贈与できるか
たとえば、1億円を3年間借りた場合、通常、銀行などから資金調達した場合の利子が年間300万円だった場合などは、年間300万円の贈与として、その分の贈与税が課税されることになります。
これを防ぐためには「金銭消費貸借契約書」を作成し、そこに返済期限、利率、返済方法などを明記することが必要になります。
遺言書作成後に、記載内容の財産を生前贈与することは可能なのでしょうか。遺言書を作成したあとでも、財産は非相続者固有の権利ですから、本人に贈与の意思があれば実行することに問題はありません。
ただし認知症などを患って、かならずしも本人の意思が確認できない場合などはその限りではありません。通常の生前贈与のように、証拠になる贈与契約書などを司法書士(不動産贈与など)などの第三者立ち会いの下に作成すれば、問題となるケースは少ないと考えられます。