生命保険の保険金は請求しないと支払われない件
一般的にいう「相続」の枠組からは外れますが、被相続人が亡くなったことで、相続人のひとりが受け取ることになる財産があります。それは、被相続人が加入していた生命保険の保険金です。意外に知られていませんが、保険金は被相続人が亡くなっても、請求しなければ支払われないのです。生命保険の請求の流れについてみていきましょう。
生命保険の保険金を受け取る手続き
これは受取人が保険の契約段階で決定されており、遺言書や遺産分割協議などとは無関係に、指定された人物が受け取ることになります。そういう意味で相続財産とは異なっており、受け取るためにはいくつかの手続きが必要です。
まず大前提として知っておかなければいけないのが、受取人が指定されている保険金であっても、請求しなければ支払われることはないということです。被相続人が亡くなった時点で、自動的に引き渡されるものではありません。
なかには被相続人が生命保険に加入していたことを、受取人本人が知らされていないという場合もありますが、基本的には配偶者など、遺族の誰かが知っているケースが多いはずです。
保険金受け取りは預貯金の相続と同じ
保険の契約に関して誰か心当たりがある遺族がいる場合は、保険証券を捜索。みつかれば保障内容や受取人などを確認します。証券はなかったとしても保険会社からの案内などがあった場合には、その会社に連絡し、取引がなかったかどうか尋ねることが必要です。
こうして保険証券や案内から契約先の会社が判明したら、そのあとの手続きは基本的には預貯金などの相続と同様の手順です。
まずは保険会社に連絡し、契約者の死を伝えます。保険証券があれば受取人もわかるかと思いますが、もしわからなければ、その場で契約先に確認しましょう。その後の手続きについて説明を受け、保険金の受け取りに必要な書類と案内を送付してもらいます。
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