生命保険の相続税の総額を減らす効果とは?
さらに、生命保険金は相続税の総額を減らすためにも効果を発揮してくれます。保険金は相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税が課せられます。ただし、相続税の計算方法がほかの財産とは少し異なっているのです。生命保険の相続税の総額を減らす効果を見ていきましょう。
課税される前に特別な控除が差し引く
保険金は現金で給付されますが、それをそのまま所得に合算するわけではありません。課税される前に特別な控除が差し引かれるのです。
この控除は、相続人ひとりにつき500万円用意されています。もしこの金額よりも保険金の方が少なければ、全額非課税です。つまり、預貯金をすべて生命保険に変え、その金額を遺産として子どもたちに残しておくことで、課税されずに財産を引き継げる可能性を高くすることができるのです。
なお、この生命保険金も控除が差し引かれたあとは、ほかの財産と合算され、税額を計算する際に基礎控除などが差し引かれることになります。
生命保険は相続において複数のメリット
この基礎控除は3000万円に、相続人ひとりにつき600万円を合わせた金額。すべてを生命保険金に変えられれば、相続人ひとりにつき1100万円の控除枠が獲得できます。この方法を利用して、孫や甥、姪などを養子にして控除枠を増やす人もいるほどです。
このように、相続における親族トラブル対策、納税資金の準備、さらに節税と、相続に対して複数の面でメリットを持つのが生命保険金なのです。
子どもたちや配偶者によりよいかたちで財産を残すことを考えると、高齢者にとっても充分加入する価値があります。年齢や病歴などによっては加入できない可能性もありますが、一度調べて検討してみてください。
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