生命保険金の受け取りに死後3年以内という時効
生命保険は、ほかのさまざまな財産よりもお得に相続することができる財産です。ただし、大前提として知っておかなければいけないのが、受取人が指定されている保険金であっても、請求しなければ支払われることはないということ。被相続人が亡くなっても、自動的に引き渡されません。生命保険請求の流れを見ていきましょう。
生命保険の死亡保険金請求書を記入
生命保険の保険会社が判明したら連絡し、契約者の死を伝えて、保険金の受け取りに必要な書類と案内を送付してもらいます。
それを確認したら、死亡保険金請求書を記入し、戸籍や住民票、印鑑証明などの必要書類をまとめて提出。もしなにか不備などがあれば連絡がありますが、基本的にはこれで手続き完了です。
ただし、細かい必要書類や申請書の記入内容などは、会社ごとに違うもの。もしわからないことなどがある場合は、必要に応じて契約先に連絡し、確認しながら進めていけば確実です。
生命保険金受け取りの時効に遅れる
なお、生命保険金の受け取りにも、被相続人の死後3年以内という時効が法律で設けられています。とはいえ、受け取り手続き自体は難しくなく、それほど準備に手間取るようなこともありません。準備が大変で時効に遅れる心配もないでしょう。
そのため、生命保険金受け取りの時効に遅れる場合というのは、ほとんどが契約の事実を知らなかった場合です。ただしそのケースなら、会社によっては対応してくれることもあります。
被相続人が残した遺品のなかから保険証券をみつけたときは、時効を過ぎているからといって諦めず、一度契約先に連絡してみることをことをおすすめします。
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