生命保険の受け取りは相続税額や手続きまで確認
生命保険の保険金は保険証券や案内から契約先の会社が判明したら、そのあとの手続きは基本的には預貯金などの相続と同様の手順です。ただし、じつはこの保険金でもっとも注意しなければならないのは、その手続きではありません。これに課せられる相続税の問題です。生命保険の保険金は「みなし相続財産」といわれ、相続税が課せられます。
みなし相続財産に500万円の非課税枠
保険金はいわゆる「相続財産」ではないため、分割協議などでは扱われない財産です。しかし被相続人が準備し、その死後、相続人が受け取ることになるという点においては、通常の相続財産と変わりません。こういった見方から、生命保険の保険金は「みなし相続財産」といわれ、相続税が課せられるのです。
この「みなし相続財産」には、生命保険金のほかに、死亡退職金や個人年金などがあります。これらは、ほかの相続財産とは違い、相続人ひとりにつき500万円の非課税枠が設けられています。
通常の相続税よりも非課税枠がとても大きいということは、それだけ安い税金で相続することができるということ。ほかのさまざまな財産よりも、お得に相続することができる財産なのです。
生命保険は相続ではメリットが多い
さらに、被相続人が相続する受取人を決めることも可能。生命保険は相続ではメリットが多い財産だといえるのです。
なお、それによって得られる相続人の非課税枠が残っていた場合、ほかの相続人にその枠を与えることもできます。上手く利用すれば、ほかの相続人まで含めて、相続税を大きく抑えることができるのです。
以上のようなことがあるため、生命保険の受け取りに関しては、受け取り後の相続税額の計算や、納付手続きまで合わせて確認しておくことをおすすめします。
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