生命保険の税金は誰から誰に届けられるかで違う
生計を支える人物などを被保険者にしておくことで、その人に万が一のことがあったときに生活の補償を受け取ることができるように加入しておくのが民間保険。家族の生活を助ける大切な備えですが、契約するときに忘れてはいけないのが税金の存在です。生命保険の税金について詳しく見ていきましょう。
生命保険でかかる税金の種類が変わる
生命保険の税金は税率がいくらだと簡単にまとめることはできません。たとえば生命保険に加入する場合であっても、誰が保険料を支払うのか、返ってくる保険金は誰の手元に届けられるのかによって、それぞれかかる税金の種類が変わってくるからです。
まずは、保険料を支払う人を契約者、保険の対象になっている人を被保険者、保険金を受け取る人を受取人として、課せられる税金の種類を整理していきましょう。
まず、夫が契約者であり被保険者となっていて、その受取人が妻や子どもであれば、課せられる税金は相続税になります。夫が死亡したことでその妻や子どもに支払われる、財産の一部として判断されるのです。
生命保険の税金に贈与税が課される
続いて、契約者と受取人が同一人物の場合。たとえば、夫が契約者であり保険金の受取人でもあり、妻や子どもが被保険者となっているというとき。その保険金による収益には所得税と住民税が課せられます。
ただし、この場合に課税対象となるのは、あくまでも利益の分だけです。受け取った保険金の額から納めた保険料を差し引いた金額が課税対象となります。保険金がどれだけ高額であっても、その分、保険料が高ければ課税はわずかです。
一方、契約者と被保険者、受取人がそれぞれバラバラの場合。たとえば契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子どもなどになっているときは、この保険金には贈与税が課せられることになります。
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