生命保険の税金は「財産の移動」でわかりやすい
生命保険の税金は、その分類の基準がわかりにくいもの。生命保険の税金を理解するには、保険料と保険金によって起こる、財産の移動について考えるとわかりやすくなります。つまり、保険料は誰が払ったもので、それが保険金になったあと、誰の手元に届けられるのかと考えるのです。
生命保険の税金が相続税となる場合
生命保険の「契約者・被保険者・保険金受取人」が「夫・夫・妻」の場合は、税金の種類は相続税となります。相続税の非課税枠を超えた場合に課税対象です。これが「夫・妻・夫」の場合は、所得税と住民税となります。「夫・妻・子ども」なら贈与税です。
たとえば相続税の場合、保険金を受け取る段階では保険料を払っていた人は亡くなっています。つまり、故人からその子どもや妻へと財産が移ったことになるため、保険金は相続財産と同じ扱いになるのです。
次に所得税と住民税が課せられる場合。このケースでは財産は実質的に移動していません。納めていた保険料が保険金に姿を変えただけ。それによって増額していれば、その差額分にのみ課税されます。
生命保険の税金の種類は難しくない
なお、この保険金による所得は「一時所得」扱いになります。これは、競馬や競輪の払い戻し、懸賞などで獲得した賞金などと、税制上においては同じような分類になってしまうのです。
最後の贈与税は、ある人物が支払っていた保険料が、保険金に姿を変えてほかの人物のもとに移るというかたち。どちらも存命なので、生きている人同士の間で財産が移動していることになるため、贈与税になります。こう考えれば、生命保険の税金の種類はそう難しくはないでしょう。
記事カテゴリ: カルチャー