生命保険の保険金はみなし相続財産として計上
銀行の預貯金や不動産以外にも、相続の際には多くの財産が残されることになります。そして、それらをどう分割するかが決まったときには、それぞれの財産について、各相続人が受け取りの手続きを行わなければなりません。しかし、財産の種類によって、手続きの方法や申請書類などは異なります。
生命保険の保険金の受け取り手続き
生命保険の保険金も、「みなし相続財産」として遺産に計上されます。ただし、保険金は請求を行わない限り支払われないため、まずは受取人が請求を行わなければなりません。そのため、まず、受取人には誰が指名されているのかを確認することが必要になってきます。
被相続人が生命保険に加入していたかどうかの事実を生前に確認していなかったとしても、保険証券や保険会社からの郵便物、通帳の引き落とし履歴などチェックすれば、確認することができます。
なお、保険金の受け取りについては、指定されている受取人が手続きを行う方がスムーズです。基本的な手続き方法は預貯金や株式などと同じ。契約している生命保険会社に連絡をとれば、必要書類の案内と、死亡保険金を請求するための請求書が送られてきます。
生命保険金受け取りの際は時効に注意
それに応じて書類を準備し、保険会社へ提出しましょう。受取人が指定されていない場合は、相続人全員による手続きが求められることもありますので、やはり一度保険会社へ連絡して確認するべきです。
ただし、生命保険金受け取りの際は、時効に注意しなければいけません。支払い事由(加入者の死亡)が発生した日の翌日から起算して3年が経過すると、受取人の権利は消滅すると規定されています。
被相続人が生命保険に加入していたのかどうかの確認は怠らないようにしなければいけません。
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