生命保険の税金は特別な非課税枠が設定される
生命保険金の受け取りで発生する税金のうち、相続税に関しては、通常の相続よりも高い節税効果が期待できます。ほかの財産にはない特別な控除枠が設定されているからです。この控除の金額は法定相続人ひとりにつき500万円。受取人が何人であっても、法定相続人が多ければそれに準じて控除が与えられます。
相続財産のうちの生命保険に非課税枠
たとえば、夫婦と子どもひとりの世帯で、5000万円の財産が相続財産として残された場合について考えてみましょう。このとき、相続財産のうち500万円だけが生命保険金だったとします。
上記の非課税枠が適用されるので、この生命保険金は課税対象になりません。しかし、この非課税枠はほかの財産にまで持ち越すことはできないので、残りの財産は通常通りに相続財産として計算されます。
相続税の基礎控除額は一律の3000万円に加え、相続人ひとりにつき600万円なので、この場合は合計4200万円。残りの300万円は課税対象になってしまうのです。
生命保険金への非課税枠がすべて適用
一方、この相続財産の内訳として、生命保険金が1000万円以上あった場合にはどのようになるでしょうか。この場合、生命保険金への非課税枠である1000万円はすべて適用されます。
残りは保険金と財産を合わせて4000万円なので、これなら基礎控除額の範囲内です。よって、相続税は非課税になります。このように考えると、相続に合わせて生命保険金を利用するのは、税金対策として優れた方法だといえるのです。
人によっては、相続税対策として高齢になってから生命保険に加入する人もいるほどです。また、さらに控除を活用するために孫や甥、姪などを養子にするという方法もあります。これには人数の制限なども設定されていますが、大きく相続税対策を行おうと考えるなら、とても有効な手段です。
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