療養給付は申請を行うだけで医療費が全額免除
労災保険による給付のひとつである、療養(補償)給付。これは、労災によって発生した療養費用の支払いを、保険が肩代わりしてくれるというものです。業務災害と通勤災害では給付の名前が異なり、療養(補償)給付は、前者に適用されます。後者の場合は療養給付です。療養給付について見ていきましょう。
療養給付の申請は本人か家族が基本
療養給付の申請を行うだけで、労働者は医療費を全額免除されることになるので、もし労災が認定されるなら、ぜひ利用したい制度です。ちなみに対象者にはアルバイトやパートも含まれますので、定年退職後にパートタイムで働こうと考えている人も知っておいて損はありません。
療養給付の申請に必要なのは、療養の給付請求書。労災に関する請求書はどれも労働基準監督署に用意されているので、近くの監督署を訪ね、疑問などがあれば相談してみることをおすすめします。
療養給付の申請を行うのは、労災を受ける本人かその家族が基本ですが、会社が代行してくれる場合もあります。労働者本人が入院している場合なども考えられるので、勤務先の担当者に一度相談してみれば確実です。
療養給付にはふたつの方法がある
療養給付の制度による療養費の受給には、受診する医療機関に応じたふたつの方法があります。ひとつは「療養の給付」というもので、治療などがすべてその場で無料になるもの。指定医療機関での受診であれば、その窓口に申請書を提出することで受けることができます。
一方、かかりつけの病院など指定以外の医療機関で受診した場合に受けるのが「療養の費用の給付」です。
これは一度治療費を支払い、のちに返還を受けるというもの。領収書と共に申請書を労働基準監督署に提出することで受給できます。どちらも手続きはそれほど難しくなく、対象となる場合は、ぜひ利用したい制度です。
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