相続人の確認不足で起こった相続トラブルとは?
一生にほんの数度しか経験することのないのが相続です。思い込みや勘違い、知識不足でとんでもない事態になることもあります。例えば、夫婦ふたりのときの遺産は亡くなった側の親族にも権利が発生するもの。相続人の確認不足で相続トラブルに発展した事例を見ていきましょう。
初めて顔を合わせた甥と姪に相続の権利
共働きの黒田さん夫妻には子どもはいませんでしたが、充実した毎日を過ごしていました。ところがある日、黒田さんの夫が急に倒れ、そのまま帰らぬ人に。
夫の両親と兄弟はすでに他界。ただ、夫の兄には息子が、そして弟には娘がいます。夫にとって甥と姪にあたる存在です。彼らとは、夫の葬式で初めて顔を合わせました。夫の甥と姪にも相続の権利がある
黒田さんは相続に詳しくなかったので税理士に相談。税理士から「ほかに相続人はいませんか」と聞かれて話したところ、なんとそのふたりも相続人だというのです。
相続トラブルで取り分が4分の3になった
税理士によると「被相続人の預金口座からお金を下ろすには相続人全員の印鑑が必要」とのこと。黒田さんは、やむなく葬式で一度会っただけの夫の甥と姪にそのことを話しにいきました。
ところが彼らは、自分たちにも財産を分けろと主張してきます。黒田さんに財産をすべて相続させる旨の遺言書があればよかったのですが、それもありません。
結局、財産の4分の1は甥と姪のものとなり、黒田さんは全財産を受け取ることはできませんでした。すべての財産を相続できると思っていた黒田さんの取り分は、相続トラブルで4分の3になってしまったのです。
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