相続人が未成年だと協議書で相続登記できない
未成年の相続人は遺産分割の話し合いには参加できません。未成年者は相続をすることができないのでしょうか。相続人が未成年の場合、どのように対処すればよいのかを詳しい実例で見ていきましょう。彩香さんの夫は彩香さんより10歳ほども年上。ある大企業で管理職を務めています。
遺産分割協議書を作ってすぐに手続き
彼ら夫婦には高校生の娘がふたりいるのですが、夫はある日、病気の発作に倒れ、帰らぬ人になってしまいました。夫には若いころから持病があり、本人も長生きはできないだろうと考えていたのです。しかし、本人にとっても家族にとっても、これはあまりに早すぎる死でした。
彩香さんはこの死を深く悲しみましたが、これからは自分が家族を支えなければと自分を奮い立たせました。そして葬儀も一段落したところで、財産をどうするのか考え始めたのです。
そうはいっても、相続人は彩香さんとふたりの子どもたちだけ。遺産分割でもめる心配もありません。娘たちにも協力してもらい、遺産分割協議書を作ってすぐに手続きを行いました。
未成年の相続人の意志決定の能力
また、自宅も夫の名義で建てていたため、彩香さんは相続登記をしようと考え、司法書士に連絡。しかし、そこでいわれたのは「この協議書では相続登記をすることはできない」という言葉でした。
理由を聞くと、相続人のふたりは未成年で、意志決定の能力はないと判断されるからとのこと。これでは、せっかく作った遺産分割協議書も意味がありません。
司法書士がいうには、この場合、子どもたちの代理人が必要となるそうです。しかし、相続人のひとりである彩香さんの利益は子どもたちの利益と相反するため、代理人にはなれません。
そこで、彩香さんは実家の両親に頼み、代理人の候補者になってもらい、家庭裁判所へ選任を申請。これが認められたことで無事に相続をすることができたのです。
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