相続人が行方不明の場合に相続を進める方法2つ
遺産分割協議を成立させるためには相続人の全員が協議内容に合意していなければいけません。しかし、相続人が行方不明などの理由で連絡がとれず、相続が行えないケースがあります。そんなとき、相続人たちにはふたつの選択肢があります。相続人が行方不明の場合に相続を進める方法を詳しく見ていきましょう。
相続人が行方不明で不在者財産管理人
相続人が行方不明の場合に相続を進める方法のひとつ目は、いなくなった相続人の代理を立てる方法。この人物を、不在者財産管理人といい、相続関係者、不在者の親族、債権者などが家庭裁判所に申し立てをすることで選任されます。
申立人は管理者の候補を親族などから挙げることができますが、相続と利害関係を持たない人物に限られます。また、家庭裁判所で候補者が相応しくないと判断されれば、代わりに弁護士などの専門家が選任されることもあります。
なお、この申し立てが認められるのは、連絡をとれない相続人が現れることが期待できない状態になった場合のみです。相続人が行方不明だとする裏付けも必要であり、相続が始まって数日間連絡がとれない程度では、認められません。
相続人が行方不明の場合に失踪宣言
行方不明の期間が長くなり、7年以上連絡がとれず、所在もわからない状態が続くと、代理人を立てるだけでなく、失踪の宣告もすることができるようになります。これが相続人が行方不明の場合に相続を進めるふたつ目の方法です。
これだけ長い間消息不明になっていた人は、もう戻ってくる望みがほぼないものとして、法律上は死亡したものとして扱われるのです。なお、災害などに遭ったことで行方不明になった場合はこの期間が短く、1年で失踪宣告ができます。
失踪宣告の申し立てを行う場合、専門の書式と不在者の戸籍や失踪を証明する資料などが必要になります。また、この申し立てができるのは配偶者や相続人など、利害関係にある人だけです。これらは実際に利用する機会は限られますが、相続時のトラブルに対する解決法として覚えておきましょう。