被相続人が外国人だった時の相続はどうする?
相続は当事者の事情によってケース・バイ・ケース。遺産を残して亡くなった「被相続人」と、その財産を受け継ぐ権利を有した「相続人」の関係もさまざまです。個別にさまざまな状況が発生します。例えば、被相続人が外国人であるときの相続はどのように行われるのでしょうか。相続の疑問をまとめて解決します。
相続は被相続人の本国法による決まり
相続については被相続人が国籍を持つ国の法律・相続関連法に従って行われます。一般に国内在住の外国籍の人間にどの国の法律が適用されるかは、「法の適用に関する通則法」によることと決まっています。
そのなかで相続については「相続は、被相続人の本国法による」とあるのがその理由です。また、同じく「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による」ともあります。
すなわち、被相続人の死亡時点ではなく、遺言成立時点での本国法が適用されるということです。
相続承認や相続放棄は撤回できるのか
相続の話し合いの結果、決定した相続承認や相続放棄は、撤回はできないのでしょうか? 一度決定した相続に関わる承認や放棄は撤回できないというのが大原則です。
ただし、以下の決定については例外として取り消しが認められます。
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- 法定代理人の承認を受けない未成年者
- 成年後見人
- 保佐人の同意を得ない被保佐人
- 必要な補助人の同意を得ていない
- 詐欺または強迫による
また、これらの場合にも期限などの条件があります。家庭裁判所への申し立てに加え、追認可能な時点から6カ月以内、もしくは承認または放棄のときから10年以内に行わなければなりません。
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