相続に必要な戸籍はどうやって取得するのか?
相続人の確認に必要になるのが「戸籍」です。もし、戸籍を取り寄せたことで、遺族の知らなかった相続人がみつかった場合、その人物が参加しなければ遺産分割の内容は決めることができなくなります。そのため、相続人を確定させる段階で、まずはこれらの戸籍をすべて取り寄せ、誰が相続権を持つのか、確認しておかなければなりません。
戸籍の請求手続きはそれほど難しくない
戸籍には、戸籍謄本と戸籍抄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の4種類があります。これらの戸籍はどのようにすれば手に入れることができるのでしょうか。
戸籍の請求手続き自体はそれほど難しいものではありません。本籍地の市区町村役場に戸籍証明等請求書を提出し、申請を行えば、取得することができます。その際、請求者が故人の遺族であることを確認するために本人確認書類が求められることがあるので要注意です。
また、本籍地が遠方の場合、資料を郵送して送ってもらうこともできます。このとき必要なのは、郵送用の戸籍証明等請求書と、本人確認書類の写し、返信用封筒と手数料の低額小為替などです。
なお、故人の戸籍を請求できるのは、配偶者がその戸籍に入っている人物、直系の尊属、卑属など、すぐに証明ができる親族に限られています。それ以外の人が請求するときは相応の理由を説明しなければいけません。
戸籍の調査で思わぬ相続人が現れる
市区町村によって、細かい手続きの方法や手数料などが異なっているので、事前に調べてから手続きに臨んだ方が確実です。
また、故人の本籍地がわからないという場合もあるかもしれませんが、これについては、住所地の住民票を本籍地と筆頭者を記載するかたちで取得することで確認可能です。故人の除籍票を役所まで受け取りに行けばすぐにわかります。
戸籍の調査では、思わぬ相続人が現れたりすることで、トラブルになることが少なくありません。取得は決して難しくはないですが、場合によると故人の両親の戸籍などまで遡って調べる必要があるため、時間がかかってしまうこともあります。
その後の相続手続きも時間をとられることが少なくないので、できるだけ早めに準備を進めていくことが大切だといえます。