相続手続きは専門家に代行してもらうのが一般的
相続財産は、預貯金や自動車だけでなく、不動産や株式など、さまざまな財産を所有している場合があります。そうなると、手続きの内容も複雑になってしまいます。専門知識のない人が、それらの手続きをすべて完璧に行うのは難しいでしょう。そんなときには、専門家に代行してもらうのが一般的です。
相続手続きを専門家に委任した証明
相続手続きを専門家に委任したときには、そのことの証明が必要です。それぞれの手続き先に提出するために、必要書類に加えて、委任状を準備しておかなければいけません。
届出先によってはこの委任状のフォーマットが用意されている場合もありますが、基本的に必要な情報が記載されてさえいれば、フォーマット通りでなくとも問題はありません。代行を頼む専門家にも事前に相談して、どこにでも使えるようなものを用意しておくと便利です。
ただし、専門家から内容や委任者が空白になっている「白紙委任状」を渡されたときには要注意。いくら窓口によって書き換えが必要だからと説明されても、決して気軽に判を捺してはいけません。内容を書き換えて、相続人が望まない手続きを進められてしまう可能性もあります。
依頼相手が人として信頼できると感じたとしても、こうした手続きを怠るようでは大切な手続きを任せることはできません。署名押印をするのは、必要な内容が記載された委任状だけにするべきです。
相続手続きの最後は相続税の納税
こうした方法で相続財産を受けとったら、次は相続税の納税です。相続税の納税期限は、被相続人の死亡日から10カ月以内。ただし、遺言書がなく、分割協議を行う場合、その話し合いや家庭裁判所での審判などが長引いてしまうことも考えられます。そうなると、その後の手続きなどで間に合わなくなってしまうケースも少なくありません。
そんなときのために、相続税には納税期限の延長などの措置が用意されているので、どうしても納税が難しいときにはそれを利用することになります。もし延長手続きなどができないまま申告や納税の手続きが遅くなると、相続税軽減の特例が受けられなくなる可能性があります。
また、納税が遅れたことで、追徴課税を受けてしまうことも。そんな事態を避けるためにも、相続はできるだけ早く準備し、遅れないように手続きと準備を進めていかなければならないのです。