「相続放棄」されるのは相続財産でなく相続権
財産相続における「相続放棄」は文字通り、すべての相続権を放棄するというものです。相続財産でマイナスが多くてもプラスが多くても、それらの相続をすべて放棄することができます。被相続人が多額の債務を抱えていたとしても、すべてなかったことにできる方法です。
相続放棄は各相続人ごとに手続きする
相続放棄の選択は限定承認の場合とは違って、各相続人ごとに手続きを行うことになります。申請が通った場合、その人物は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、相続権自体がなくなるのです。
相続放棄を選択すると相続財産がすべてなくなるため、ひとりの人物に債務を相続させ、それを放棄させればいいと考える人もいるかもしれませんが、それは間違い。この手続きで放棄されるのは、相続財産ではなく、相続権です。
相続放棄を選択した相続人は最初からいなかったものとして、相続がやり直されるので、相続権は次の相続人に移ります。
相続財産を使うと認められない相続放棄
たとえば相続人がふたりの子どものみでそのひとりが相続放棄を選んだ場合、もうひとりの子どもがすべての財産を相続できます。さらにその子どもも相続放棄を選択し、孫がいなかった場合には、法定相続人は次の順位の両親に移ることになるのです。
つまり、相続財産がマイナスになる場合でも、相続人にあたる人物全員が相続放棄をしない限り、相続財産自体はなくならないのです。
ただし、注意が必要なのは、相続財産を少しでも使った場合には相続放棄は認められないということ。相続財産を使えば相続の意思があるものと判断されてしまうため、放棄を選択できなくなるのです。
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