相続放棄期限が過ぎてから負債が判明したら?
「相続」はそれぞれの事情によって権利関係が複雑に絡まるため、個別にさまざまな状況が発生します。そこで、相続に関しての一般的な疑問をまとめまてみました。ここでは「あとから多額の負債が分かった場合に3カ月の期限を過ぎた相続放棄は可能か」と「遺産分割決定までの被相続人が保有していた不動産の家賃」を紹介します。
特別な事情が発生した場合は相続放棄が可能
相続を承認したあとで、相続財産の調査時点ではわからなかった多額の負債が明らかになった場合でも、3カ月の期限を過ぎてしまえば相続放棄は不可能なのでしょうか。
相続放棄の期限は「相続の開始があったことを知ったとき」から3カ月(熟慮期間)以内と定まっています。つまり、原則的には3カ月経過後は相続放棄できません。
ただし、これにも例外があります。「相続の開始」を正の財産と負の財産の全体を把握した時点と解釈して、3カ月以内に相続放棄をしなかったとしても、当初は未知だった大きな負債が判明するなどの特別な事情が発生した場合には相続放棄が認められることもあります。
不動産は相続人全員の共有財産という扱い
被相続人が保有していた不動産の家賃は、遺産分割決定までは相続人共有の収入になるのでしょうか? 被相続人の相続開始から遺産分割の内容が決定するまでは、不動産は相続人全員の共有財産という扱いになります。
つまり、その家賃などの収入は遺産ではありません。具体的には、共同相続人それぞれの相続分(法定相続割合など)に応じた所得になります。
たとえば、相続人が配偶者と子どもふたりであれば、家賃収入は配偶者2分の1、子どもひとりあたり4分の1ずつを受け取れます。ただし、共同相続人全員が合意したうえで、遺産分割協議の対象とすることも可能です。その際には遺産相続の対象として分割することもできます。
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