相続放棄や限定承認の申請期限のありがち間違い
相続の対象には、マイナスの財産もあります。借金などのマイナスの財産ばかりを多く所有している人が亡くなると、相続によって家族が多額の借金を抱えてしまうこともあり得るのです。そんな事態を避けるためのいくつかの制度が、相続人には用意されています。それは「限定承認」と「相続放棄」です。
相続放棄の手続きは各相続人ごと行う
相続放棄は文字通り、すべての相続権を放棄するというものです。相続財産の額にかかわらず、それらの相続をすべて放棄します。被相続人が多額の債務を抱えていたとしても、すべての債務についてなかったことにできる方法です。
限定承認とは違い、この手続きは各相続人ごとに行います。放棄した人は相続権が失われます。ただし、相続放棄で放棄されるのは相続財産ではなく相続権だけ。相続放棄した人は最初からいなかったものとして相続がやり直されるので、相続権は次の相続人に移ります。
たとえば相続人がふたりの子どものみで、そのうちのひとりが相続放棄を選んだ場合、もうひとりがすべての財産を相続します。さらにその人も相続放棄すると、相続人は次の順位の両親に移ります。
相続放棄の期限3カ月は知ってから
つまり、相続財産がマイナスになる場合でも、相続人にあたる人物全員が相続放棄をしない限り、相続財産自体はなくならないのです。
なお、相続放棄や限定承認の申請期限は被相続人の死から3カ月以内と考えている人もいますが、正確にはこれは間違い。正しくは、自分が相続人に該当することを知ってから数え始めます。仮に相続人がそのことを知らされていなければ、期限が訪れることもありません。
この場合、債権者が支払いの催促で連絡を取ることが多いので、その連絡物を受け取ってから3カ月ということになります。この3カ月という期限を延ばす方法もありますが、その場合も追加で加算税があるので、避けた方が賢明でしょう。
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