相続時精算課税制度は2500万円まで贈与税が猶予
本来、住宅資金に限らず贈与財産に対しては贈与税が課せられることになります。その税率は相続税と同様に累進課税で、贈与財産が増えれば増えるだけ課税率は上がり、税額も高くなります。贈与税は相続税より高税率で、最高55%。実に半分以上が税金としてとられてしまうことになります。
相続時精算課税制度で贈与税が非課税
この贈与税を課せられない贈与の方法のひとつが「相続時精算課税制度」です。上限額である2500万円までなら贈与税は非課税で、それを超えると一律20%の税金が課せられます。
それでも本来の贈与税に比べれば低税率。非課税は受贈者に適用されるので、受贈者ひとりで上限額以内なら複数の贈与であっても利用可能です。
ただし、これはまったくの非課税となる制度ではありません。相続時精算課税制度を利用したことで非課税になった財産は、その贈与者が亡くなった時点で相続財産に組み込まれます。つまり、贈与時点では税がかからなかった代わりに、相続の段階で課税されることになるわけです。
なぜ相続時精算課税制度利用で利益
では、なぜ相続時精算課税制度を利用して利益が得られるのかというと、この贈与財産が生み出した利益に関しては課税されないから。たとえば賃貸物件を贈与し、その利益を取得したうえで相続財産に戻すということが可能になるわけです。
また、生前に贈与したことで所有権は受贈者に移っているため、その財産に関しては遺産分割でもめる心配も不要。こういった点は、後の相続を考えると大きなメリットになります。
なお、2500万円を超える財産を贈与され、贈与税を納めた場合、後に相続税を納めると重複して課税されることになります。そのため、納めた贈与税分は相続税から控除。贈与税額の方が大きければ還付も受けられるので心配は無用です。
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