相続時精算課税制度は相続税を先延ばしできる
みなし相続財産の非課税枠を利用できるのは、法的に権利が認められた相続人のみ。たとえば生命保険の受取人が孫になっていると、相続人であるその孫の親、つまり被相続人の子どもが存命のうちには、非課税枠は適用されず、保険金全額が課税されてしまうことになるのです。
相続時精算課税制度は2500万円まで非課税
受取人の指定をできることは、生命保険金として相続財産を残す場合の利点のひとつと考えられますが、それにも税金という落とし穴がありますので、やはり注意が必要になるのです。
このほかにも、被相続人の死亡日からさかのぼって3年以内に贈与された財産は、すでに受贈者のものになっている財産であっても、相続財産として計上されることになります。単なる贈与とは異なり、相続財産や遺贈の先渡しを行ったのだと考えられてしまうのです。
また、3年以上前であっても「相続時精算課税制度」を利用して贈与された財産は、同じく相続財産扱いです。この制度は、2500万円までの財産を非課税で贈与できる代わりに、相続時にはその財産分の相続税が課せられるというもの。この制度を利用すれば、最終的に相続によって受け取る財産を、被相続人が生きている間は、税金は先延ばしで受け取れるのです。
相続時精算課税制度の相続税の控除
ただし、生前贈与した財産が相続扱いになる場合でも、相続税から控除を受けられる場合があります。たとえば、贈与の段階で贈与税を納めていたケースなど。贈与税と相続税が重複することになるため、相続税の課税額から、収めた贈与税分を差し引くことができます。これは相続時精算課税制度でも同様です。
しかしこのふたつでは、相続税の控除のかたちも違っている点は十分考慮する必要があります。贈与税として納めた金額が、相続税額よりも高くなった場合、贈与の方法によって金額が変わるのです。
暦年課税では、すでに贈与税として相続税以上の金額を納めていたとしても還付を受けられませんが、相続時精算課税制度なら、過剰に納めていた分については還付を受けることができます。
もし相続税対策を早いうちから考え、生前贈与などを行うのであれば、これらの税制度の違いは確実に理解しておかなければいけないポイントです。税金で少しでも損しないように、きちんと準備をしておくようにしましょう。