相続時精算課税で実質的に非課税で相続できる
被相続人が亡くなる前に財産の名義を移すことができる「相続時精算課税」にどんなメリットになるのかというと、所持していることで、利益を得ることができる財産があるから。たとえば、この制度を使って賃貸不動産や株式などを贈与したケース。利益を得ることで実質的に非課税で相続できることもあります。
相続時精算課税制度で贈与された賃貸物件
相続時精算課税による贈与の場合、財産は受贈者名義になっていますので、贈与を受けたあとの月々の家賃収入や株式の値上がり益、配当などは、すべて受贈者のものとなります。
被相続人がこれらの財産を持ち続けると、相続財産が膨らんでしまいますが、贈与してしまうことによって、結果的に相続財産を減らせる可能性がでてくるわけです。
また、この方法は相続税の支払い原資を得るためにも有効です。たとえば、相続時精算課税制度で贈与された賃貸物件から、相続開始までの間に相続税が支払えるほどの収入が得られた場合、実質的に非課税でその物件を相続できたことになります。
相続時精算課税制度にはいくつか注意点
ただし、相続時精算課税制度にはいくつか注意点があります。そのひとつが、贈与を行う人と受ける人の条件。贈与できるのは、その年の1月1日時点で、60歳以上の直系尊属に限られています。受ける人は、20歳以上です。
この条件をクリアしていて、かつ賃貸物件や株式などの財産を所有している人がそれほど多くはないために、制度の利用者が少ないのです。
さらに、一度相続時精算課税を選択すると、その人からの贈与財産はすべて相続時精算課税制度に加算されることになり、暦年課税に変更することができなくなります。もし受け渡そうと考えている財産以外にも贈与するべき財産がある場合は、十分に注意しなければなりません。
相続時精算課税を利用した旨の申告
もう一点、面倒なのは、この制度を利用することになった場合、仮に贈与財産が2500万円以下で納税の必要がなかったとしても、相続時精算課税を利用した旨の申告を行わなければなりません。
この申告には、贈与税の申告書と「贈与税選択届出書」、贈与を行う人と受ける人双方の戸籍や住民票など、ふたりの関係を証明する書類が必要になります。
また、この制度を利用してうえで、追加で財産の贈与が行われた場合、同じく相続時精算課税制度を利用したものとみなされるため、最初の申告と同じように、財産贈与申告の手続きを行うことになります。