相続時精算課税が節税メリットを生むケースは?
相続税の節税対策は、早くから準備をすることで、その効果は大きくなるもの。不動産や預貯金がある場合は、相続税が発生するのかどうか早いうちに確認しておくのが鉄則です。相続税の節税対策でよく知られているのが暦年贈与。年間110万円以下なら税金をかけずに財産を渡すことができます。一方で「相続時精算課税」はどんな節税効果があるのでしょう。
相続時精算課税には大きい非課税枠
「相続時精算課税」は暦年贈与よりも大きい非課税枠を持つ制度です。しかし、相続時精算課税という名の通り、最終的には相続の際に清算され、課税を受けることになります。
この制度を使った贈与なら、年数に関わらず総額2500万円までは非課税になります。また、この非課税枠を超えても、超過分に課せられる税率は、一律20%。同額の贈与財産にかけられる税率を考えればずっとお得です。
それなら誰もがこの制度を利用すればいいと考えるかもしれませんが、問題はこの先。先ほども書いた通り、この制度による贈与財産は、贈与をした人物が亡くなると、改めて相続財産として課税されるのです。もし贈与した財産が2500万円を超えており、その分、贈与税を納めていた場合は、その金額分は相続税から控除されます。
相続時精算課税は賃貸物件でメリット
これでは最終的に、相続税を払って贈与された財産を受け取ったことになってしまうため、節税効果は得られません。はたして、どんな場合に、相続時精算課税の制度はメリットを生むのでしょうか。それは、贈与した財産自体が利益を生み出すときです。
たとえば賃貸物件などのように、持っているだけで利益になるけれど、普通に贈与するには評価額が高い財産を、この制度を使って贈与すれば、その利益分を受贈者が受け取ることができます。
ここで得た利益は、将来的に相続税の支払いに充てることも可能。もし相続税額を超える収益が出れば、その時点で実質的に無課税でその財産を相続したということになります。このように特定の財産の贈与では、非常に大きなメリットを持った制度なのです。