法定相続人でも相続権を失ってしまうケースとは
法的相続分は、相続をスムーズにするために法的に定められた基準にすぎません。遺言書が残されていた場合は、その内容に従って相続が行われるのが基本です。また、相続人たちの間で話し合い、納得のいく分割の仕方と割合を決定することができれば、その内容で分割することが可能です。
子孫がいなければ次の順位に相続権が移る
相続における財産の分割は、相続人たちの間で話し合い、納得のいく分割の仕方と割合を決定することができれば、その内容で分割することが可能です。
なお、もし遺言書が残されておらず、第3順位まで探しても相続人に該当する人物がいない場合には、通常、被相続人の財産は国庫に入ることになります。ただし、相続人の相続権も失われてしまうケースがあります。
当然のことですが、相続人が亡くなってしまえば、本人の相続権は残りません。代襲相続によって相続の権利は子孫等に引き継がれ、子孫がいなければ、次の順位に相続権が移っていくことになります。
相続の権利がなくなってしまうケース
また、死亡の届出がなくても、生死不明の状態で7年以上が経過していたり、災害などに巻き込まれて1年以上生死不明になっている人は、相続では死亡したものとして扱います。
このほかにも、本人が生きていても相続の権利がなくなるケースがあります。その条件は、たとえば、被相続人を脅迫するなどして遺言書の撤回や変更、取消などをさせようとした場合。または、遺言書を破棄、隠匿、偽造していた場合などにも相続権は剥奪されます。
また、被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴を行わなかったり、相続順位が上の人物や同位にある人物を故意に殺害したりしようとした場合にも、相続権がなくなってしまいます。
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