相続人が存在しないと特別縁故者にも遺産分与
「相続」はそれぞれの事情によって権利関係が複雑に絡まるため、個別にさまざまな状況が発生します。そこで、相続に関しての一般的な疑問をまとめまてみました。「相続人がいない場合の内縁の配偶者の相続」「内縁の家族などに使われる特別縁故者」について詳しく見ていきましょう。
内縁の関係者などを特別縁故者という
相続人がいない場合、内縁の配偶者などに被相続人の遺産を引き継ぐことはできるのでしょうか。
内縁の関係者などを特別縁故者といいます。法律上は相続人ではありませんから、被相続人に法定相続人がいる場合で、遺言書などもなければ、通常、特別縁故者は相続の対象とはなりません。
ただし、相続人が存在しないときには、特別縁故者にも遺産が分与されます。その際に相続の対象となるのは、被相続人の財産すべてです。具体的には、現金、預貯金をはじめ、不動産、動産などが対象です。また、被相続人が保有していた共有持ち分などの権利も分与対象となります。
特別縁故者について民法上における規定
内縁の家族などが「特別縁故者」といわれることが多いですが、実際にはどのような関係者のことをいうのでしょうか。
民法上で特別縁故者は以下のように規定されています。1つは「被相続人と生計を同じくしていた者」、2つめは「被相続人の療養看護に努めた者」。3つめは「その他、被相続人と特別の縁故があった者」です。
また、それ以外にも、叔父、叔母、内縁関係にある者、事実上の養子、未認知の子ども、継母子、亡妻の妹などが認められたケースもあります。生前の被相続人とどのような関係にあったかを考慮して、個別に認められるのが実際です。
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