相続税対策のために子どもの人数を増やす選択肢
相続税の控除額は、相続人の人数がひとり増えるごとに多くなります。また一方では、相続税は相続人一人ひとりの課税額の合計から算出されるものです。相続人が増えればそれだけ相続財産は分配され、各自の相続税額が抑えられ、相続税の総額も安くなります。そこで、相続税対策のために子どもの人数を増やすという方法が考えられます。
相続税対策に養子縁組みが利用される
もちろんそうはいっても、相続対策のために子どもを産むわけにはいきません。そこで養子縁組みが利用されます。孫や子どもの配偶者と養子縁組するという方法などが代表的です。生命保険で相続財産を残していた場合、控除枠は法定相続人の数で決まるので、さらにお得になります。
ただし、法定相続人として数えることができる養子には、すでに実子がいる場合にはひとり、いない場合にはふたりという上限枠が設定されています。何人でも養子縁組みすることはできないのです。
また、養子も相続の権利は実子と変わりません。単純に実子の相続分が減ってしまって、取り分を巡ってトラブルになるなどの問題を生む可能性もあるので、その点も注意が必要です。
相続税対策に生活費や教育費の贈与
贈与税が必要ない贈与の方法をまとめておきましょう。付帯条件が少ないものとして、活用できる可能性の大きいものは、生活費や教育費の贈与となります。
教育費の贈与に関しては、直系尊属からの贈与の特例がありましたが、特例内容を除けば、贈与は直系尊属からに限りません。贈与税の特例税率とは異なり、扶養義務者と認められれば、叔父や叔母、兄弟などからの生活費や教育費贈与であっても非課税になるのです。
もちろん、ほかの用途に用いるのは当然禁止。必要になったらその都度必要な額を贈与するという前提で、非課税になるのです。相続・贈与を有利にする制度などを上手く利用して、少しでもお得に、誰もが納得できる相続を目指すことが重要なのです。