相続税の納付で「延納」「物納」の要件とは?
相続税はほかの税金と異なり、納めるとなると高額になることが多いのも特徴です。相続税は納付期日までに一括で払うのが原則とされていますが、税額が大きく、用意できない場合などは、納付金額を分割して納める方法(延納)が用意されています。相続税の納付で「延納」「物納」の要件を見ていきましょう。
相続税の延納が認められる要件4つ
相続税の延納が認められるには、次の要件を満たす必要があります。1つは「税額が10万円を超えている場合」、2つめは「金銭による一括納付が困難な理由がある場合」です
そして、3つめは「相続税の納付期限までに、管轄の税務署に延納の申請書を提出していること」4つめは「延納税額に相当する担保があること(延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合を除く)」というものです。
この条件を満たしていれば、申請を行うことで、納税が困難な税額に関しては、5年~20年を期限として、延納にすることができます。
相続税の物納が認められるための条件
また、相続税が延納でも納められないと判断した場合には、現金に代わって相続や遺贈で手にした財産を「物納」する方法もあります。これはほかの税金ではできない、相続税の場合だけの特徴です。
物納が認められるための条件は以下の通り。「延納によっても金銭で納付することが困難な理由がある場合」「相続税の申告期限までに税務署に相続税物納申請書を提出していること」「物納が可能な財産があること」です。
物納は延納を行ったうえで現金での納付が困難な場合の手続きになるため、当然物納が成立するまでの期間も利子税は発生しています。
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