相続税の延納や物納は利子税もあるので要注意
相続税で延納を選択した場合の納税期限や、納税を猶予してもらっている間に課せられる利子税の税率については、相続財産のうち、不動産などの財産がどの程度の割合で含まれているかによって決まります。細かく条件が分けられているため、事前に調べておきましょう。
相続税の物納は3か月程度の審査期間
相続税の延納の手続きは、税金の納付期限までに行わなければならないので、相続開始から10カ月以内に申請書類を提出しなければなりません。この手続きが遅れてしまうと、利子税とは別に延滞税の納付が求められることになります。
こちらの方が税率は高いので、納税の場合と同様、申請が遅れないようにくれぐれも注意しましょう。さらに、物納の申請は、延納でも納められないと判断した場合に追加で手続きを行うことになります。また、物納が認められるまでには、申請から3カ月程度の審査期間が必要です。
その期間は納税の猶予を受けている扱いになるため、利子税が課せられることになります。当然、その分の金額も、忘れずに準備できるようにしておかなければなりません。
相続税の延納や物納は総額が高くなる
相続税の延納や物納を行う際には、納める税額や、延納、物納を申請する額、相続財産のうち、不動産などの占める割合などを記入した申請書を記入します。また、そのなかには分納する金額の計算書も含まれており、納税額と延納の額などを詳しく記載しなければなりません。
それらの書類に加え、延納や物納を希望する理由書、各財産の明細書などを添えて、提出する必要があるのです。
こういった書類の準備だけでも大変な手間がかかりますし、利子税によって、現金一括納付の場合よりも納税総額が高くなってしまいます。延納や物納は、あくまで、どうしても一括で納められるだけの現金が用意できないときの最終手段として考えておくのが無難です。
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