相続税を延納申請するための4つの条件とは?
相続税は、納付期日までに一括で納めるのが原則です。しかし、税額が大きすぎて納税資金を用意できない場合には、納税を先送りにする方法(延納)が用意されています。しかし、この利用には細かい条件が定められています。延納申請のための条件は、次の4つです。詳しく見ていきましょう。
相続税の延納申請は税額10万円超から
相続税の延納申請のための1つめの条件は税額が10万円を超えている、2つめの条件は金銭による一括納付が困難な理由がある、3つめの条件は相続税の納付期限までに管轄の税務署に延納の申請書を提出している、4つめの条件は延納税額に相当する担保がある(延納税額50 万円未満で延納期間が3年以下の場合を除く)…となっています。
この条件を満たし、相続開始から10カ月以内に申請を行うことで、5~20年の延納ができます。なお、延納によって納税を猶予してもらっている間にも利子税は課せられます。
延納を行っても相続税を納められないような場合には、現金に代わって相続や遺贈で手にした財産を物納する方法もあります。これは相続税を納める場合のみ使用できる方法です。物納が認められる条件は以下のようになります。
相続税延納でも納められない時に物納
1つは延納によっても金銭で納付することが困難な理由がある、2つめの条件は相続税の申告期限までに税務署に相続税物納申請書を提出している、3つめは物納が可能な財産がある…です。
物納の申請は、延納でも税金を納められない場合に行います。物納の認可には、申請から3カ月程度の審査期間が必要。実際に延納では納付ができないのかどうかなど、家庭裁判所で判断してもらうことになります。
ただし、審査の間も猶予を受けている扱いになるため、利子税が課せられます。この分の金額も、忘れずに準備できるようにしておかなければなりません。
延納や物納の申請書には「合計税額」「申請の金額」「相続財産のうち不動産などが占める割合」を記入します。これに加えて、延納や物納を希望する理由書、各財産の明細書などを添えて提出する必要があります。