「相続税が払えない」を避けるための方法とは
相続税の納税が困難なとき、不動産を売却して納税資金に充てることができます。さらに、相続した不動産物件を、相続税の申告期限から翌日以降3年以内に譲渡すると、相続税の取得費加算の特例が受けられ、不動産譲渡所得にかかる税金を抑えることが可能です。
相続税が払えないときの救済措置で損失
相続した不動産に思い入れがある場合は別ですが、不動産を継承してそのまま売却するのも選択肢のひとつです。しかし、不動産がなかなか売れず、売れても充分な金額にならないため、納税が困難になることもあるかもしれません。そういったときは相続放棄や限定承認を選ぶことになります。
これらは相続税が払えないときの救済措置ですが、多くの場合は延滞税や利子税などが課せられ、損失が出る可能性が高くなります。これを避けるには、事前に相続税額をある程度予想し、それに備えて納税資金を準備しておくのが一番です。
そのための方法としては、まず生前贈与が考えられます。生前贈与とは、贈与税がかからないように金額を調整しつつ財産を譲渡する方法。贈与税は毎年110万円の基礎控除があるので、それ以下に金額を抑えて何年も贈与を繰り返せば、合計で高額の財産を少しずつ譲り渡すことができます。
相続税が払えないに備えて準備を進める
相続に備えて親から子へと贈与すれば、課税対象となる親の財産を減らしつつ、子どもの納税資金を増やすことができるのです。
また、生命保険も相続税対策の有効な手段のひとつ。生命保険金には特別な非課税枠があるため、預貯金を生命保険に変えるだけで相続税額を抑えることができます。また、銀行の預金などとは違い、契約者が死亡して凍結される恐れがないため、被相続人が亡くなってもすぐに使用することができるのです。
こうした方法で準備した資金は、納税準備預金口座に納めるとさらに安心です。この種の口座に納めている資金には、所得税がかからなくなります。
以上の方法で準備をしておけば、相続税の納付も怖くありません。不要な加算税を納めたり、せっかく受け継いだ自宅を売却したりせずに済むように、できる限りの準備を進めておくようにしましょう。