相続財産を集中させて逆に課税額が増えるケース
相続税額の算出法は、まず相続財産の評価額を出して課税分の遺産額を計算。遺産額に対する理論上の相続税額を計算して、各相続人が納める税額を計算します。もし子どもの人数が多く、基礎控除額よりも相続財産の方が小さければ、相続税は課せられません。配偶者控除などを含めて相続税額がわかったら、いよいよ申告と納税を行います。
配偶者が亡くなったときに課税額が増す
配偶者には税額を軽減する制度があります。これは「配偶者控除」といい、配偶者が課税される場合、法定相続分に課せられる税額か、1億6000万円までは非課税になります。
配偶者は、その財産を得るまで被相続人を支えてきた人物であり、多くの場合、生活の基盤が被相続人に支えられています。そのため、相続に関しては大きく優遇されているのです。
ただし、この制度の利用には要注意。もし非課税だからと配偶者に相続財産を集中させてしまうと、その後、配偶者が亡くなったときの相続で、当初の被相続人と配偶者のふたり分の相続財産が発生し、その総額によって結局は課税額が増してしまうことになるのです。
相続税の申告はそれほど難しくない
納付しなければいけない相続税額がわかったら、次は当然、その税金を納めることになります。しかし、いきなり納税といっても、どのような手順で行えばいいのかわからない人もいるかもしれません。
相続税の納付の際には、所得税などと同様、その前に納税額や取得財産などに関する申告が必要です。財産目録を作り、その内訳と評価額、申告を行う相続人に課せられる税額を計算し、整理してあれば、それほど難しくはありません。
ただし、人によっては必要となる申告書も多く、細かい記入が必要になることもあります。時間がかかってしまったり、記入を間違えてしまったりすることも多いので、詳細について確認しておきましょう。
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