相続税の申告期限を延長するための手続きとは
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10カ月となっています。さまざまな理由で遺産分割協議がすぐにはまとまらないことも珍しくありませんが、申告期限の延長は原則として認められていません。ただし、申告が遅れそうだと予想できているときには、その理由を伝えて相続税の申告期限を延長する方法が用意されています。
相続税申告期限は続開始後10カ月以内
相続税の申告には、相続開始後10カ月以内という期限が設けられています。しかし、申告を行うには、相続財産の総額のほか、相続人、遺産分割の内容などについても相続税申告書に記入しなければいけません。
これに戸籍や遺産目録などを添え、すべてまとめて被相続人の住所地を管轄する税務署に提出するのです。また、控除や特例を適用する場合、それに関する申告書も必要になります。
遺品整理の最中に、新たな相続財産がみつかったりして、遺産分割協議がまとまらないなどの理由で、相続の内容が決まらない場合もあります。期限ぎりぎりになって遺言書がみつかるということも、あり得ないとはいいきれません。
相続税の申告期限を延長する方法が用意
このような場合、相続開始から10カ月という期限に間に合わない可能性も出てきます。しかし、申告と納税の期限に遅れてしまうと、延滞税や過少申告加算税などが課せられることになります。
これを防ぐために、申告が遅れそうだと予想できているときには、その理由を伝え、相続税の申告期限を延長する方法が用意されています。これを「相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出」といいます。
この手続きは、一旦法定相続分通りに相続したものとして申告し、後に修正する予定であると申請するもの。「申告期限後3年以内の分割見込み書」という書類が必要になります。これを相続税の申告書と共に提出し、後日遺産分割が確定したタイミングで再度相続税の申告を行えば、追徴課税を避けられるのです。