相続税の税務調査は短くとも丸1日はかかる
税務調査は相続人の都合に合わせて実施されます。短くとも丸1日ほどはかかるとみておいてください。このとき、最初は税務署員から簡単な世間話として質問があるのですが、その質問を切り口に、故人の支出や財産の移動について尋ねられることになります。税務調査のが謡的な内容を見ていきましょう。
税務調査で尋ねるのは支出や財産の移動
税務調査では不用意な発言は避けた方がいいですが、警戒するあまり取り繕おうと嘘をつくのはNG。ごまかしていると考えられ、重加算税の対象になるかもしれません。
なお、税務署員は、基本的に故人の財産について一定の情報を持って税務調査に踏み込んできます。個人が所有していた不動産、金融資産、生命保険、収入など、所有財産については概ね知られていると思って間違いありません。
一方で、税務調査で彼らが相続人に尋ねるのは、主に支出や財産の移動に関することです。たとえば、故人が別人の名義で預貯金を残していないかどうか、親族間で預貯金のやりとりや借金などはないかといったことです。
もちろん、相続税対策として生前贈与を行っている人は一定数おり、親族間での財産の移動も、基本的には認められます。
税務調査は午後から通帳などの現物確認
しかし、たとえばへそくりによる貯蓄や名義預金などは、その方法を間違えてしまったケースの典型。税務調査で相続財産扱いになってしまうのです。税務調査の通知が来たものの、対応に不安を感じる場合は、事前に税理士などに相談し、受け答えのノウハウを把握しておくことをおすすめします。
税務調査は午前中で相続人への質問などが終わると、昼食休憩を挟んで、午後からは現物確認です。通帳などの証拠品を確認しつつ撮影。家のなかにも財産になるような品はないか調べます。
ここで申告にない財産の証明書や贈与に関するメモなどがみつかると、追加徴税の対象になるかもしれません。もし指摘される前に不備に気づいたら、すぐに調査員に伝え、隠匿を疑われないようにすることも大切。税理士に相談しつつ、慌てずに対応したいところです。
とはいえ、一番大切なのは間違いなく申告と納税を行い、税務調査や追徴課税の対象にならないこと。手続きのミスで不要な税金が課せられないように、くれぐれも注意しましょう。