相続税がゼロでも申告をしなければいけない場合
相続とは切っても切れない相続税の問題。関わる財産の種類が多く、それぞれに評価額の算出方法が異なるため計算は大変です。また、相続人、特例、控除など、適用できる制度も人によって変わります。申告の期限は、被相続人が亡くなってから10カ月以内。できるだけ早く取り組んで、準備しておくべきでしょう。
相続税を課税される人は多くない
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10カ月以内です。こう聞くと長く感じるかもしれませんが、その間にすべての財産を調べて、相続人を確定し、税額を算出しなければいけないのです。
なお、相続は移動する資産の金額や、それによって課せられる税額も大きくなるケースが多くなります。そのため、通常の所得税などと比べても税務調査の対象になりやすいというのが特徴です。急いで準備するあまり、税額の計算ミスなどがないよう、くれぐれも注意しなければいけません。
相続税は一般的に、高額の資産を所有していない限り課せられないものだと考えられています。これは事実で、基礎控除の枠が大きく、課税される人は決して多いとはいえません。
また、課税額が大きくなりがちな分、控除や非課税にできる制度も多く、それを利用して課税を免れることもよくあります。しかし、相続税が課せられなくても、税の申告をしなければいけない場合があるので要注意です。
相続税の課税を避けられる場合に申告
とくに多いのが、相続財産に自宅が含まれているケースです。不動産は評価額が高く、それによって相続財産が基礎控除額を超えてしまうことも少なくありません。
しかし、その分、相続人が受け継いだ不動産を、そのまま住宅や事業所として利用し続ける場合に評価額を大きく引き下げる小規模宅地等の特例や、配偶者に住宅を相続させる場合に適用される配偶者控除などを利用すれば、相続税の課税を避けられる場合がよくあります。
しかし、これを利用するときには、その制度をだれが利用し、いくら控除を受けることで非課税になるのかを明らかにして、税務署に申告しなければいけません。つまり、「この制度を使えば非課税になるから」と悠長に構えるのは禁物。きちんと特例や控除を受ける相続人と財産価額や控除額などを算出しておく必要があります。