相続税のペナルティで課される税金4種類とは?
相続税が課せられなくても税の申告が必要なケースがあります。こうした手続きを怠っていると、単に相続税を課せられるだけでなく、思わぬ追加徴税の対象になってしまうことすらありえます。相続税もほかの税金と同様、期限内に申告と納税を行わなかった場合、ペナルティとして加算される税金の課税対象となるのです。
相続税のペナルティで加算される税金
相続税のペナルティとして加算される税金には4つの種類があります。ひとつ目は「延滞税」。納税期限の翌日から実際に納めるまでの期間の利息分が課せられます。ふたつ目はその名の通り「過少申告加算税」で、申告した税額が課税額よりも少なかった場合に課せられます。
申告書の提出忘れも同じく課税対象で「無申告加算税」を納めなければいけません。延滞税との違いは、申告をしていたかどうか。期限を過ぎていたものの、遅れて自ら書類を提出して納税を行った場合に課せられ、納税自体も遅れているため、延滞税も一緒に課税されます。
最後は「重加算税」です。一番課税額が大きく、申告内容を偽装したり課税されるはずの財産を隠匿していた場合に課せられます。税務調査などで税務署員から質問を受け、申告内容に誤りがあると判断されたとき、それが単なる間違いであれば過少申告加算税の、故意に少なく申告している場合には重加算税の対象です。
税務調査で相続税の追加課税は8割以上
なお、税務調査というと深刻に感じるかもしれませんが、実際に相続税の調査が行われる場合は、基本的に申告内容や納税額に間違いがないか確認をすることが目的になっています。
税務調査の対象となるのは相続税に関する申告全体の2~3割ほどの世帯で、申告漏れや誤りの可能性が高そうな人です。
相続税の申告時はほかの税よりも税務調査の対象になる可能性が高くなっています。また、実際に調査が実施された結果として申告漏れなどがみつかり、追加で課税されるケースも多く、8割以上にも上ります。しかも、ほとんどのケースで課税額は追加されており、税額が減少するということで調査を受ける場合はほとんどありません。