相続税より贈与税の方が高い税率でなぜ生前贈与
相続税対策として知られる生前贈与。相続税を減らすための代表的な対策法のひとつです。相続税の課税対象となる財産を相続人に渡すことで、相続税を減らしながら、相続人が納税するための資金を用意することができます。預貯金などの財産を所有者が亡くなる前に贈与しておくことで、相続時に課せられる税金を減らすことができるのです。
贈与税はわずか4610万円で最高税率
しかし、じつは相続税と贈与税を比べると、贈与税の方が税率が高く設定されています。まず、基礎控除額を考えてみます。これは、相続税では3000万円と相続人×600万円、贈与税では110万円と、贈与税の方が低く設定されています。
また、贈与税には特例税率と一般税率のふたつがあるのですが、20歳以上の子どもや孫などへの贈与には特例税率が、それ以外には一般税率が課せられます。
特例税率の方が税率は低くなっているのですが、それでも課税贈与額が4500万円を超えると、最高税率である55%が課せられるのです。基礎控除額を合わせて考えると、わずか4610万円で最高税率になります。
110万円の基礎控除枠内で非課税贈与
しかし、同じ金額をそのまま相続した場合、相続人はひとりでも税率10%。3人以上いれば非課税にできます。では、なぜこれだけ高税率なはずの贈与で、相続税を軽減することができるのでしょうか。
その理由は、贈与税の計算と課税が、1年に1回、確定申告の際に行われるから。毎年110万円の基礎控除枠内であれば非課税で贈与を行うことができます。この枠を利用し、何年にもわたって非課税での贈与を繰り返すのが生前贈与による相続税対策の方法なのです。
ただし、毎年定額を贈与をしていると、連年贈与として認定され、全額の分贈与税を課税される危険性を伴います。しかし、贈与契約書を毎年つくったり、額を変えて贈与を行うなどの方法を使うことで、暦年贈与となり贈与税の支払いを避けられるのです。